核情報

2006.6.13

大量破壊兵器委員会報告、プルトニウム利用路線に警鐘

大量破壊兵器委員会(WMDC)は、6月1日、ニューヨークでコフィ・アナン国連事務総長に報告書を提出しました。イラクの査察に当たった「国連監視検証査察委員会(UNMOVIC)」の元委員長で、1981年から97年までIAEAの事務局長の職にあったハンス・ブリックス氏が委員長を務めるWMDCの報告書『恐怖の兵器』(pdf)は、その勧告9で「使用済み燃料の再処理によってプルトニウムを分離している国は、その活動を減らす可能性を探るべき」と述べるなど、プルトニウム利用路線に警鐘を鳴らしています。米国が提唱し日本が支持を表明している「国際原子力パートナーシップ(GNEP)」についても問題点を鋭く指摘しています。

WMDCは2002年にダナパラ国連事務次長(当時)が出したアイデアを元に2003年末にスウェーデン政府の資金で設立されました。大量破壊兵器に焦点を合わせたものとしては、1999年の東京フォーラム以来のものです。15人からなるこの委員会には、ブリックス委員長、ダナパラ元事務次長、ウィリアム・ペリー元米国国防長官などと並んで日本からは西原正・前防衛大学校長が入ってます。(ペリー元国防長官は、『六ヶ所使用済みみ燃料再処理工場の運転を無期限に延期することによってNPTを強化するようにとの日本への要請』(2005年5月)に署名しています。

ブリックス委員長は、2004年に

「私の委員会では、すべての国の高濃縮ウラン及びプルトニウムの製造を禁止する条約に向けて進まなければならないとの非常に広範かつ強い意見がある」

(ボイス・オブ・アメリカ2004年6月30日)と述べていましたが、報告書は、プルトニウム利用推進派の主張を反映した部分と、批判派の主張を反映した部分を混在させた形になっています。しかし、結論としては、プルトニウムの「平和利用」の本命であるはずの増殖炉の開発が進んでいないこと、GNEPのカギとなる新しいプルトニウム燃焼炉の開発の技術的可能性や燃料提供国による使用済み燃料の引き取りの政治的可能性が疑わしいことなどを指摘し、核拡散防止の観点から再処理の推進を控えるようにとの主張となっています。

報告書は、核兵器だけでなく、生物兵器、化学兵器をも扱い、60の勧告をしている長文(227ページ)ですが、ここでは、報告書の再処理に関係した部分を抜粋して、その粗訳を掲げておきます。

  1. WMD勧告5 原文 p.69
  2. WMD勧告6 原文 p.72
  3. 燃料サイクル:濃縮ウランとプルトニウムの製造のコントロール 原文 p.74
  4. 「燃料サイクル国」と「使用国」 原文 p.76
  5. 現在の問題 原文 p.76
  6. WMD勧告9 原文 p.77
  7. テロリストはいかにして核兵器を獲得するか? 原文 pp.83-84

参考:




WMD勧告5

北朝鮮との交渉は、次のものを含む検証可能な合意を目指すべきである。主要な要素として、北朝鮮によるNPTの遵守の表明、1997年追加的議定書の受諾、それに、1992年の朝鮮半島非核化共同宣言の復活と法的確認である。すなわち、南北朝鮮とも、核兵器も、再処理・ウラン濃縮施設も持たないというものである。・・・・

p.69

WMD勧告6

・・・・国際社会とイランは、以下のものを初めとする措置によって相互の信頼を築くべきである:燃料サイクル・サービスの供給に関する信頼できる保証;中東のすべての国による長期に渡るセンシティブ(機微)な燃料サイクル活動の中断又は放棄;体制変更を狙った攻撃及び転覆を試みないとの保証;国際貿易及び投資の促進。

p.72

燃料サイクル:濃縮ウランとプルトニウムの製造のコントロール

世界のほとんどの原子力発電用原子炉は4%程度に濃縮されたウランを燃料として使う。これは、技術的に困難なプロセスによって作られる。このプロセスは、核兵器での利用に適したレベル──85%以上──までの濃縮にも利用される可能性がある。従って、技術的には、すべての濃縮工場は、原子炉用燃料の生産か兵器級の物質の生産、あるいは両方に使うことができる。それは、政治的意思の問題である。現在、濃縮工場は、1ダースほどの国に存在している。

発電用原子炉から来る使用済み燃料には、プルトニウム、使われなかったウラン及び各種アクチニドが入っている。現在、ほとんどの使用済み燃料──強い放射能を持つ──は、そのまま、中間貯蔵されている。しかし、使用済み燃料は、もう一つの技術的に困難なプロセスである再処理に送ることもできる。再処理では、原子炉で新しい燃料にすることのできるプルトニウムとウランを回収する。もしこれが実施されれば、残る廃棄物の量は、大幅に減り、元のウランから抽出されるエネルギーは、約100倍に増える*。使用済み燃料から得られたプルトニウムは、核兵器にすることもできるが、その同位体組成は、核兵器用としては理想的ではない**。兵器級のプルトニウムを得るためには、核兵器国は特別な生産炉からの使用済みウラン燃料を再処理してきた。

高濃縮ウランの製造とプルトニウムの分離は、核兵器を作ろうと望むものにとって最大の困難を提起するものと見なされている。・・・・

 もう一つ心配なことがある。世界の原子力への依存は、化石燃料の石油やガスの価格が上がり、温室効果ガスを出さない原子力の魅力が増すに従い、向こう数十年に渡って強まると広く考えられている。もしそうなれば、ウラン燃料の需要が大きくなり、それは新たな濃縮工場の建設につながるかもしれない。使用済み燃料の再処理は元のウラン燃料に含まれるエネルギーの活用を劇的に良くすることを可能にするから、もっと再処理工場をという需要がでてくるかもしれない。ここで心配なのは、ウラン濃縮工場及び再処理工場の数と核分裂性物質の流通量の増大は、悪用・転用のリスクを高めるかもしれないという点である。

p.74

核情報注:

もう一つの案は、米国が2006年に提案したもので、ロンドン、パリ、モスクワ、北京、ニューデリー、東京の政府との間で議論されてきている。「国際原子力パートナーシップ(GNEP)」である。この案の下では、少数の国がウランを濃縮することによって発電用原子炉の燃料を作ることになる。これらの国々は、開発途上国(電力消費の伸びが予測されている)を含む国々に発電用原子炉で使用するために燃料を「リース」し、使用済み燃料は引き取り、その後、新しいプロセスで再処理する。この新しいプロセスで回収されるウランとプルトニウムは、一部のアクチニドと混ぜられ、毒性が非常に強く核兵器用の材料としては適さないものとなる。それは、燃料製造国でのみ作られる特別の原子炉で燃料として使われる。残った廃棄物の量は、再処理される使用済み燃料の量よりも劇的に少なくなる。

「燃料サイクル国」と「使用国」

GNEPの主要ゴールの一つは、システムを各国にとって魅力的なものとし、濃縮工場や再処理工場をこれ以上作るインセンティブを減らすことである。各国は、このシステムに頼るのは自由だが、それを義務づけられるわけではない。「燃料サイクル国」が再処理で生じる核廃棄物を自国にとどめておくなら、この案は、「使用国」の側が自前の廃棄物処分場を建設する必要から逃れられるという大きな魅力を持つことになる。核拡散防止の分野において意図されている利点は、「使用国」の側が濃縮及び再処理の活動をしないとの約束をしなければならなくなるというものである。原子力を使う機会を与えられる国々は増えていくが、核兵器利用可能物質が製造され得る施設を持つ国々の数は、少数に留まることになる。

GNEPに対する最初の反応は、協議を持ちかけられた少数の国々ではポジティブなものだったと報じられているが、多くの疑問──技術的、経済的、政治的なもの──が政府及び公衆の間で議論すべきものとして残っていることは明白である。計画は、濃縮工場や、使用済み燃料処分場、廃棄物処分場が世界中で広範なかたちで建設されることになれば生じる核拡散・環境面での問題には取り組んでいる。規模の経済があるだろう。ウランの持つエネルギー的中身を十分に使うことになるだろう。

一方、一部のアクチニドとプルトニウムを燃やす新しいタイプの原子炉が技術的に実現可能かどうかは何年間も分からない。燃料サイクル国に、使用済み「リース」核燃料の返還を受け入れる政治的用意があるかどうかのテストはされていない。過去においては、旧ソ連が東欧諸国から、核拡散防止策として、使用済み燃料を受け入れているが、一般に、各国は使用済み燃料や廃棄物の引き取りには難色を示す。そして、燃料サイクル国と使用国の間の不平等を核保有国と非核保有国の間に既にあるNPTの不平等に付け加えることが受容可能かどうか予測することは難しい。燃料サイクル国だけが新しいエネルギー効率の高い原子炉の恩恵にあずかることができることになる。燃料サイクル国同士の協力関係が深ければ深いほど、このグループは強国のカルテルのように見えてくる。

p.76

核情報注:

現在の問題

上の議論では、長期的的問題を検討した。しかし、長期的解決を待つことはできず、近い将来に取り組まなければならない問題もある。北朝鮮とイランは、上で論じたような、そして、早期の解決を必要とする緊急の問題を提起している。しかし、濃縮能力あるいは再処理能力を有している国はすべて、核兵器に利用できる核物質を作ることが──核兵器を持っている国と同じく──技術的に可能である。これは、ブラジルと日本についても言える。日本では、使用済み燃料のための大きな工場が2006年に開始され、既に大量になっているプルトニウムのストックをさらに増やすことになる。これについて懸念を持つ人々もいる。しかし、入手可能なプルトニウムを核兵器用に使う方向に進むという決定は、政治的意思の問題である。青森にある日本の再処理工場ほど、IAEAの保障措置の実施のために徹底的に準備された工場は世界にない。

p.76

使用済み燃料は、少数の国において大規模なかたちで再処理されてプルトニウムが取り出される。元々の考えは、プルトニウムを増殖炉の燃料として使うことによってプルトニウムの相当のエネルギー価値を活用するというものだった。しかし、再処理は、処分をしなければならない廃棄物の量を減らすが、この活動の経済的理由はだいたいにおいて消滅してしまった。なぜなら、再処理のコストが比較的高く、新しいウランの価格は低いままに留まったからである。今日、このプルトニウムの一部は、貯蔵され、一部は、ウランと混ぜられて、発電用原子炉で「混合酸化物燃料」として使われている。比較的少量のプルトニウムだけが実際に元々の目的のために必要とされている──少数の増殖炉で燃料となる──にすぎない。

p.77

WMD勧告9

各国は、現在高濃縮ウランを必要としている船舶や研究炉において低濃縮ウランを使う方法を開発すべきである。高濃縮ウランの生産は、段階的に中止すべきである。使用済み燃料の再処理によってプルトニウムを分離している国は、その活動を減らす可能性を探るべきである。

p.77

テロリストはいかにして核兵器を獲得するか?

誰も二つの基本的なモノがなければ核兵器を作ることはできない──核分裂性物質とそのような装置を設計・製造する技術的知識である。このうち、十分な規模で核分裂性物質を作ることの方が難しく、核兵器の設計は、決して簡単ではないが、難度の低い方だと一般に考えられている。粗野な作りの核爆発装置を設計するのに必要な基本的情報は、公のかたちで入手することができる。

・・・

ほとんどの専門家は、核テロを行おうとする者はおそらく核分裂性物質として高濃縮ウランの方を好むだろうと考える。なぜなら、高濃縮ウランを使う「ガン・タイプ」の設計は、プルトニウムを使う設計よりも簡単だからである。しかし、テロリストのプルトニウム爆弾の可能性を否定することはできない。プルトニウムは量が少なくてすむし、爆縮型の設計に関する知識は、今日では、最初のプルトニウム爆弾の時代よりも広まっているからである。

これらのリスクを考えれば、高濃縮ウランとプルトニウムは、ともに、核兵器に関して定められているのと同じような厳密さを持った保安管理措置を講じるべきである。米国科学アカデミー(NAS)が「貯蔵核兵器基準」と表現した管理措置である。

pp.83-84

世界の大多数の国々は、核兵器用核物質生産禁止条約(FMCT)の一環として検証を支持している。・・・数年のうちに、濃縮工場と再処理工場両方の査察に関して多くの経験をIAEAは得ることになるだろう──とりわけ日本において。同じ期間中に核兵器国が自発的にこのような工場を査察に供すれば、さらに貴重な経験が得られるだろう。

核情報注:

参考:


大量破壊兵器委員会(WMDC、ブリクス委員会)報告書
提言(勧告)概要(仮)

2006.6
川崎哲(ピースボート)

核兵器

核兵器の拡散防止

勧告1

NPT締約国は、1995年無期限延長時における不拡散・軍縮の誓約に立ち戻ること。

勧告2

NPT締約国は、1995年の「原則と目標」および中東決議、および2000年の13項目軍縮措置を実行すること。

勧告3

NPT非核兵器国は、IAEA追加議定書による保障措置を受け入れること。

勧告4

NPT常設事務局を設置し、再検討会議等の準備にあたること。

勧告5

北朝鮮との検証可能な合意へ向けた交渉。濃縮・再処理を放棄した1992年南北非核化共同宣言の再確認。

勧告6

イランの核燃料サイクル活動停止に向けた交渉。燃料供給保証、体制の保証、地域的・国際的協力による相互信頼醸成。

勧告7

NPT締約国による非核兵器国への消極的安全保障。NPT非締約国による同様の措置。

勧告8

IAEAを通じて核燃料サイクルに伴う拡散の危険を低減する措置を探求すること。国際燃料バンク、地域的燃料サイクルセンターなど。「燃料サイクル国」が燃料をリースする。

勧告9

船舶や研究炉における高濃縮ウランを低濃縮ウランに転換すること。高濃縮ウランの生産は段階的に終了。再処理活動の削減の可能性を探求。

勧告10

世界的な核分裂性物質の除去。高濃縮ウランの低濃縮ウランへの転換、核分裂性物質の安全な保管、輸出核物質の返還など。

勧告11

核兵器国による非核地帯条約議定書の批准。非核地帯条約締約国によるIAEA追加議定書の批准と履行。

勧告12

中東における非大量破壊兵器地帯の設立。イラン、イスラエル等による濃縮・再処理放棄と、それに伴う燃料サイクル・サービスの提供。

勧告13

インド、パキスタンによるCTBT批准、核分裂性物質生産の停止、信頼醸成措置。両国の「原子力供給国グループ(NSG)」、「ミサイル技術管理レジーム(MTCR)」加入とIAEA保障措置。

核テロ防止

勧告14

各国による核分裂性物質・放射性物質の管理。核テロ行為の違法化、不法な核取引を取り締まる諜報協力。核テロ防止条約、核物質防護条約等の普遍的遵守。

現存する核兵器の脅威と数の削減

勧告15

核兵器の先制不使用政策の宣言。化学・生物兵器、通常兵器に対して核報復をしないこと。

勧告16

核兵器国による核によらない安全保障政策の検討。核兵器「三本柱」体制(核兵器の重複状態)からの脱却と核軍拡競争の回避。

勧告17

米ロによる警戒態勢解除のための相互的措置。戦略潜水艦の削減、核爆弾・空中発射巡航ミサイルの飛行場外での保管、核弾頭の「大陸間弾道弾(ICBM)」からの分離保管など。

勧告18

モスクワ条約の水準の半分をめざした米ロによる新たな戦略核削減交渉。核弾頭の解体と相互的検証を含む。

勧告19

米ロおよび他の核兵器国による核保有状況の公開と透明性の向上。

勧告20

核兵器国による核軍縮の実行。米ロが主導し、インド、パキスタン、イスラエルも参加すること。

勧告21

米ロによる非戦略核兵器の撤去および廃棄。

勧告22

核兵器国による外国領土への核兵器の配備をしないとの誓約。

勧告23

核兵器の更新や近代化の見直し。核兵器に新たな軍事的能力や新たな役割をもたせたり、核と通常兵器の区別を曖昧化したりしてはならない。

勧告24

余剰な核分裂性物質をIAEA保障措置の管理下に置くこと。高濃縮ウランを低濃縮化し原子炉の燃料とすること。

勧告25

余剰な核分裂性物質の厳格な管理。

勧告26

ジュネーブ軍縮会議(CD)による核分裂性物質カットオフ条約交渉。専門科学者グループを設置すること。

勧告27

核兵器国は兵器目的の核分裂性物質生産を止めること。

勧告28

CTBTへの遅滞なき署名と批准。米国は批准すること。2007年署名国会議にて暫定発効の可能性を検討すること。

勧告29

CTBTの検証制度に対する署名国の支援。

核兵器の管理から核兵器の非合法化へ

勧告30

核兵器国は核兵器によらない安全保障の計画を開始すること。核兵器の非合法化のための準備を開始すること。

生物兵器

勧告31〜36 (略)

化学兵器

勧告37〜42 (略)

大量破壊兵器の運搬手段、ミサイル防衛、宇宙兵器

勧告43

MTCRの強化。ハーグ行動規範のスコープ拡大。ミサイル発射に対する早期警戒システム、情報交換、発射通知、関連物の制限など。

勧告44

ミサイル防衛システムの配備を検討する前に、まずミサイルの脅威を除去するための交渉を行うこと。ミサイル防衛配備の場合は信頼醸成措置を通じて軍拡競争を回避すること。

勧告45

宇宙に兵器の配備を行わないこと。宇宙条約の普遍的遵守と、同条約のスコープ拡大。宇宙兵器実験をしないこと。

勧告46

2007年に宇宙条約40周年にあたる再検討会議を開催すること。

輸出管理、国際支援、非政府アクター

勧告47

輸出管理の執行能力の強化(税関、警察、国境管理、軍)。

勧告48

G8パートナーシップの強化。EWGPP(兵器級プルトニウム生産中止)計画への資金提供。

勧告49

大量破壊兵器関連活動に関わっている企業の責任。

勧告50

学術界、産業界の科学・研究に関わる行動規範。

勧告51

保有国政府による議員への情報提供。

勧告52

大量破壊兵器問題に取り組むNGOへの支援。

勧告53

2002年国連軍縮・不拡散教育の再検討と教育の促進。

遵守、検証、執行、国連の役割

勧告54

核関連輸出にあたり、輸出先に対してIAEA追加議定書締結を条件とすること。

勧告55

国内諜報機関の国際諜報機関への協力。

勧告56

国連安保理に大量破壊兵器問題に関する小規模な技術部会を設けること。

勧告57

大量破壊兵器に関する国際法の執行の確保。

勧告58

ジュネーブ軍縮会議(CD)を機能させるために3分の2多数による作業計画の採択を可能とすること。

勧告59

国連総会は、大量破壊兵器の軍縮・不拡散・テロ使用に関する世界サミットを開催すること。

勧告60

大量破壊兵器の脅威削減と除去のための国連安保理の機能強化。監視・査察・検証、法整備、最終手段としての経済的・軍事的強制措置。


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