核情報

2007.7.26

インドの核実験(1974年)で厳しくなった東海村再処理規制
 核実験再開の「権利」を認める米印原子力協力協定?

核拡散防止条約(NPT)に署名せず核実験を行ったインドと原子力協力を再開するための米印原子力協力協定で7月20日に米印が合意し、7月25日インドの内閣委員会がこれを承認したと報じられています(英文)。

現在の核拡散防止体制を形作った重要な要因の一つに、インドがカナダの重水炉と米国の重水を使用して作ったプルトニウムを使って核実験を行ったことがあります。この実験に衝撃を受けた米国は、自国の原子力関連輸出の制限を強化するとともに、国際的にも核供給国グループ(NSG)の設立を主導するなどして輸出規制体制の強化を呼びかけました。

米国は、1978年には、核不拡散法を定めて、NPTの認める5つの核保有国(米、ソ・ロ、英、中、仏)以外で、IAEAの包括的保障措置を受け入れていない国との原子力協力を禁止しました。NSGもこの方針を採用しています。

日本の再処理推進派の目からすると、この衝撃波のあおりを食った格好になったのが、東海再処理工場の運転計画でした。当時、東海再処理工場はちょうど、実際の使用済燃料を使ったホット試験に入ろうとしていました。日米原子力協力協定(1968年)は、米国で濃縮されたウラン燃料を再処理する場合は日米で協議して、核拡散の危険がないとの「共同決定」が必要としていました。「共同決定」に向けての交渉は、カーター政権がインドの核実験の結果、核拡散防止政策の強化策を打ち出していたため難航しました。1977年9月にやっと米国から得られた「譲歩」は、向こう2年間に99トンまで、使用済燃料の処理を認めるというものでした。

インドでの報道によると、今回の米国の「譲歩」は、米国の核拡散防止政策の強化をもたらした核実験を行った当のインドに対し、「核実験の権利」、「原子炉の寿命がつきるまでの無条件での燃料供給」、「再処理の権利」などを保証するものだとのことです。インドは、1998年にも核実験を行っています。また、米印協定の下で、一部の原発や高速増殖炉、再処理工場、ウラン濃縮工場などをIAEAの保障措置下に置かなくて良いことになっています。

2006年12月に米国議会が定めた米印原子力協力法は、1978年核不拡散法及びNSGの規則でインドを特別扱いしようというものです。しかも、インドでの報道によると、7月20日に合意された米印原子力協力協定案は、米印原子力協力法で議会が課した制限をも無視して、大幅にインドの主張に譲歩したものとなっています。このような協定の実施を日本は認めるのでしょうか。米印原子力協力協定の実施には、NSGの承諾が必要です。NSGは、参加国45ヶ国のコンセンサスで決定を行うことになっていますから、NSG事務局の役割も果たす日本の態度が重要な意味を持ちます。

以下、インド核実験・東海再処理工場関連略年表をまとめた後、1977年『原子力年報』(原子力委員会)の関連部分(「日米原子力交渉」、「交渉の経緯」、「共同声明及び共同決定( 1977年9月12日)」)と、NSGのウエッブサイトにある「歴史」(核情報訳)とを貼り付けておきます。

参考

インド核実験・東海村再処理関連略年表

1970年
核拡散防止条約(NPT)発効
1974年5月
インド「平和利用」核実験──>米印原子力協力の中止
1974年10月
東海村再処理工場「完成」 各種試験に入る
1975年5月
第1回NPT再検討会議 非NPT加盟国に対する規制等の方針
1976年6月
日本NPT批准
1976年10月
フォード核拡散防止政策発表 インド核実験をきっかけに核不拡散政策を唱えるカーター候補に選挙で対抗すべく
1977年1月
カーター政権登場 核不拡散政策発表
東海村再処理工場ホット試験・運転について日米交渉開始
1977年9月
東海村再処理問題日米共同声明・共同決定
1977年12月
NPTに基づく日・IAEA包括的保障措置協定 (pdf)発効
1978年
米国核不拡散法制定(1954年原子力法に修正を加えるもの)
1980年2月
ホット試験完了

日米原子力交渉

 米国のフォード大統領は昭和51年10月、再処理・濃縮技術及び施設の3年間の輸出モラトリアム、再処理プルトニウムリサイクルについての再検討等、核拡散防止の強化を目的とした原子力政策に関する声明を発表した。

 フォード政権を引き継ぎ、本年1月に大統領に就任したカーター大統領も基本的にはこの政策を踏襲し、より強化することが予想された。

 このとき我が国では動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理施設でのホット試験が7月に始められる予定であったが、米国でウラン濃縮されたウラン燃料を処理又は第三国に移転する場合については、日米原子力協力協定により、日米間の協議を行うことが定められているため、この新しい方針によりこの協議がどのような影響を受けるかが懸念された。そこで政府では昭和52年2月、井上五郎原子力委員会委員長代理を団長とする使節団を米国に派遣し、

  • 〇 我が国では原子力の利用は平和目的以外にあり得ないこと。
  • ○ 資源に乏しい我が国としては、再処理を含む核燃料サイクルを確立し、準国産エネルギーとしての原子力のメリットを最大限に引き出す必要があること。

等我が国の基本的立場の説明に努めた。また、1月に訪日したモンデール副大統領と福田総理との会談においても同趣旨の説明が伝えられた。更に3月21日、 22日には、ワシントンで開催された日米首脳会談で、福田総理はカーター大統領に対し、核兵器の不拡散には全面的に賛成であること、しかし、資源小国である我が国にとって原子力の平和利用は是非とも必要であることを主張し、その結果、両国が困らないような解決策を見出すために緊急な協議を続行することで合意がなされた。このような事態の進展に伴い、国内体制を整備する必要があり、政府では宇野科学技術庁長官を議長に、田中通商産業大臣、鳩山外務大臣の三者からなる核燃料特別対策会議を設置した。一方、フォード声明を踏襲するとみられていたカーター大統領は4月7日、新原子力政策を公表した(内容については総論第2章参照)。そして引き続く記者会見において、

  • ○ 既に運転中の再処理施設を持っている(または近く持とうとしている)日本、フランス、英国、西ドイツといった国々に対して米国の意向を強制しない。
  • ○ 西ドイツ、日本等は、自身の再処理を推進し、継続していく完全な権利を有している。

と発言したが、米国務省事務当局は、日本は西ドイツとは異なり、日米原子力協定があるので、動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理施設の運転には日米双方の同意に基づく共同決定が必要である旨述べた。

 米国の新原子力政策の発表と前後して、ワシントンで事務レベルによる第一次日米交渉が行われ、技術的問題点について意見交換を行った。

 カーターが大統領になってからはじめての主要国首脳会議がロンドンで5月7、8日の両日開催された。ここでは当然、カーター大統領の新原子力政策が話題となり、再処理、高速増殖炉の開発を推進しようとするフランス、西ドイツ、日本の諸国と米国との間で意見の交換を行い、原子力の平和利用と核不拡散の両立の道を求めて、核燃料サイクルの国際的評価を行うことを決め、このための予備会議を速やかに開くことを合意している。

 6月2日から6日にかけて、第二次日米交渉が行われた(日本側代表新関欽哉原子力委員会委員、米側代表ベンソン国務次官)。この結果、日米の合同専門家チームにより、動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理施設の運転に関して、両者に受け入れ可能な解決策を速やかに探求するための調査を行うことが合意された。

 この専門家チームによる合同調査は6月27日から東海村と東京で行われ、7月11日、既定方式と各種方式で運転した場合の検討結果が両国政府に報告され、これに基づき、第三次交渉が行われることとなった。

 第三次日米交渉は東京において8月29日から開催され宇野科学技術庁長官とジェラード・スミス核拡散問題担当大使との間の極めて率直な意見交換を通じ、両国の主張の隔りを順次解決することができた。この結果、9月1日、我が国の主張に沿って、東海再処理施設を運転することに関し、両代表者の間で原則的な合意が成立した。

 この内容は、宇野科学技術庁長官が、9月12日訪米した際、共同声明として発表され、同時に日米原子力協力協定第8条C項による共同決定がなされた(共同声明、共同決定は資料編参照)。

1977年原子力年報 第2部 原子力開発利用の動向 第2章  核燃料サイクル 1  日米原子力交渉と国際核燃料サイクル評価(INFCE) (1)  日米原子力交渉

交渉の経緯

  1.  福田総理・モンデール副大統領会談(52.1.東京)-両国の緊密な協力を約束
  2.  井上ミッションの派遣(52.2.18〜28  ワシントン)-我が方の立場を説明
  3.  日米首脳会談(52.3.21〜22.ワシントン)
    • (I) 我が方の立場を主張
    • (II) 両国が困らないような解決策を見出すために緊密な協議の続行を約束
      (国内体制)
       核燃料特別対策会議〔宗野科学技術庁長官(議長)外務大臣。通商産業大臣〕を設置して国内体制を整備
      (52.3.29.第1回会合)
  4.  第一次交渉団の派遣(52.4.2〜18.ワシントン)-技術的諸点についての意見交換
  5.  核燃料対策自由民主党派遣団(佐々木議員、与謝野議員)訪米(52.4.15〜24.ワシントン)-米国議会・行政府関係者との意見交換
  6.  先進国首脳会議(52.5.7〜8、ロンドン)-日米両国に満足のいく解決に努力することの確認
  7.  第二次交渉団の派遣(52.6.2〜6、ワシントン)-「日米合同専門家チームにより、東海村施設の運転に関して両者に受入れ可能な解決策を速やかに探求するため調査を行うこと」で合意
  8.  日米合同調査(52.6.27〜7.6、東海村、7.7〜11東京)(A)日米合同専門家チームによる調査
    •  (イ) 構成:(米国チーム)
       シァインマン国務省原子力担当補佐官を団長とする総員11名
       (日本チーム)
       内田原子力局動力炉開発課長を団長とする総員11名
    •  (ロ) 内容:再処理施設の運転に関連して、既定方式及び各種方式の検討→7月11日に両国政府に報告
  9.  第三次日米原子力交渉(52.8.29〜9.1、東京)宇野首席代表とスミス首席代表とに率いられた両国代表団との間で交渉し、基本的合意達成。
  10.  日米原子力交渉合意に基づく調印のための代表団訪米(52.9.10〜17ワシントン)
     宇野首席代表に率いられた調印のための代表団が渡米し、共同声明の発表並びに共同決定の署名。

1977年原子力年報 第3部   資料部 5.日米原子力交渉 (1) 交渉の経緯

共同声明及び共同決定 1977年9月12日

 共同声明(昭和52年9月12日)

I 東海再処理施設(以下「本施設」という。)を1968年2月26日の原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(改正を含む。)(以下「協力協定」という。)に従って運転することに関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交渉は、東京において、1977年8月29日から9月1日まで行われた。日本側首席代表は、宇野宗佑国務大臣、科学技術庁長官兼原子力委員会委員長、また合衆国側主席は、ジェラード・スミス核不拡散問題特別代表兼移動大使であった。本交渉は、全会期を通じて卒直かつ友交的な雰囲気の裡に行われた。

II 合衆国は、原子力の開発が日本国のエネルギー上の安全保障及び経済発展にとって重要であることを認める。合衆国は、日本国の原子力の平和利用が引き続き発展することを強く支持する。合衆国は、増殖炉の研究開発計画を含む日本国の長期原子力計画が阻害されないことを保証する目的で日本国と協力する用意がある。合衆国は、天然ウラン及び低濃縮ウランの供給を保証するための仕組みを確立するため日本国その他の国と協力する用意がある。合衆国は、その政策が原子力の平和利用の分野で日本国を差別しないものであることを確認する。

 日本国及び合衆国は、核燃料サイクル及びプルトニウムの将来の役割を評価するために協力する。両国は、プルトニウムが核拡散上重大な危険性を有するものであり、軽水炉でのそのリサイクルは、現時点では、商業利用に供される段階にはなく、その尚早な商業化は避けられるべきであるとの見解を共有する。両国は、また、高速増殖炉及びその他の新型原子炉に関する研究開発用のプルトニウムの分離が行われる場合には、それはかかる目的のための実際のプルトニウムの必要量を超えるものであってはならないとの見解を共有する。

 日本国及び合衆国は、軽水炉へのプルトニウムの商業利用に関する決定を少なくとも、今後2年間続くと予想される国際核燃料サイクル評価計画(INFCEP)の間、延期する意図を有する。日本国は、この期間中、数キログラムのプルトニウムを用いた関連の研究開発作業を行う計画である。更に、日本国及び合衆国は、上記の期間中プルトニウム分離のための新たな再処理施設に関する主要な措置はとらないとの意図を有する。それ以後は、かかる施設に関する決定を行うに際して、両国は、使用済燃料の貯蔵の可能性並びにその他再処理に代わる技術的及び制度的な代替策を含めINFCEPの結果を考慮に入れる意図を有する。

III 両国政府は、緊急かつ現実的な問題点及び核拡散防止上できる限り効果のある燃料サイクルを見出したいという両国政府の願望を考慮し、本施設の運転は、2年の当初期間、日本国の関係法令に従い、次の原則を指針とするとの了解に達した。

 1. 本施設は、米国産使用済燃料については99トンまで処理する。この使用済燃料の大部分は、施設が設計どおり完成していることを立証し、日本の契約上保証された権利を確保するため、既定方式により処理される。この使用済燃料の若干部分は、下記第4項に記されている混合抽出法の実験のために使用され得る。

 2. 日本国は、当初の運転期間中、本施設に付設される予定のプルトニウム転換施設の建設を延期する意図を有する。

 3. 合衆国は、新型原子炉の研究開発のための日本国のプルトニウムの必要量を各年毎に日本国と考慮する用意があり、また、前項に掲げるプルトニウム転換施設の建設の延期から生ずるいかなるプルトニウムの不足も、日本国の計画に不必要な遅延をもたらさないことを保証する方法を探求する用意がある。

 4. 既定方式で本施設の主たる部分が稼働している間、本施設内運転試験設備(OTL)及び他の施設において、混合抽出法の実験が行われる。上記実験作業の結果は、「使い捨て」燃料サイクルと同程度の核拡散防止上の効果がある燃料サイクルを見出すというINFCEPの努力を支持するため、INFCEPに提供される。

 5. 当初の運転期間が終了した時点において、もし運転試験設備での実験作業の結果として、及びINFCEPの結果に照らして、混合抽出法が技術的に実行可能であり、かつ効果的であると両国政府が合意するならば、本施設の運転方式は、在来の再処理法から全面的な混合抽出法に速やかに変更される。本施設の必要な変更は、費用と時間の遅れがこれらの原則の目的を達成しつつ最小限にとどめられ、かつ、本施設の運転が混合抽出法で速やかに開始することを保証するような方法で行われる。

 6. 国際原子力機関(IAEA)は、該当する現在及び将来の国際協定に従い、本施設において常時査察を含む保障措置を適用する機会を十分に与えられる。日本国は、本施設におけるセーフガーダビリティ及び核物質防護措置を改善する意向を有し、並びにこの目的のために改良された保障措置関連機器の試験のためにIAEAと協力し、及び当初期間中かかる関連機器の使用を容易にする時宜にかなった準備を行う用意がある。合衆国は、合意された手段により、この保障措置の試験に参加する用意がある。日本国及び合衆国は、この試験計画の実施を容易にするために、速やかにIAEAと協議を行う。この保障措置の試験の結果は、INFCEPに提供される。

IV 上記の了解、原則及び意図に基づき、かつ、日本国の核不拡散条約に対する変わらない支持及び同条約中の保障措置に関する日本国の約束、取り扱われるプルトニウムの量が限られていること、工程が注意深く監視された実験的性格のものであること、並びにIAEAによる効果的な保障措置の適用の規定及び改良された保障措置の実験の規定にかんがみ、同協定の第8条C項に基づき、同協定の第11条の規定が、合衆国から受領した99トンを限度とする燃料資材を含む照射を受けた燃料要素を本施設において再処理することに効果的に適用されるとの共同決定が行われた。

 日本国及び合衆国は、定期的に、又は一方の当事者の要求により上記の事項の実施及び両国間の協力協定に関連する他のいかなる事項についても協議する。

 合衆国産の特殊核物質の再処理についての共同決定(訳文)

 1977年9月12日に発表された日本国政府及びアメリカ合衆国政府の共同声明において述べられた了解、原則及び意図に基づき、かつ、日本国の核兵器の不拡散に関する条約に対する変わらない支持及び同条約中の保障措置に関する日本国の約束、取り扱われるプルトニウムの量が限られていること。工程が注意深く監視された実験的性格のものであること、並びにIAEAによる効果的な保障措置の適用の規定及び改良された保障措置の実験の規定にかんがみ、

 1. 日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、ここに、1968年2月26日の原子力の非軍事的利用に関する協力のため日本国政府とアメリカ合衆国との間の協定(改正を含む。)第8条C項に基づき、同協定第11条の規定が、合衆国から受領した99トンを限度とする燃料資材を含む照射を受けた燃料要素を動力炉・核燃料開発事業団の東海施設において再処理することに効果的に適用されるとの共同決定を行う。

 2. 保障措置がピューレックス再処理施設一般に効果的に適用され得るか否かに関する決定はここでは行わない。

 3. 上記協定第11条の規定が、特殊核物質又は照射を受けた燃料要素であって、上記第一項に掲げる照射を受けた燃料要素を超えたものの再処理又はその他の形状若しくは内容の変更に対して効果的に適用されるかどうかについて、同協定第8条C項に基づき今後決定を必要とすることには何らの変更もない。しかしながら、もし上記施設の運転方式が全面的な混合抽出法に変更される場合には、合衆国は、混合抽出法による運転の範囲及び性格に関する合衆国の法律要件及び双方の合意に従って、肯定的な共同決定を行う用意がある。

1977年9月12日

 日本国政府のために        
 字 野 宗 佑 
 東 郷 文 彦 
 アメリカ合衆国政府のために    
 ジェラード・C・スミス 
 ロバート・W・フライ 

1977年原子力年報 第3部 資料部 5.  日米原子力交渉 (2)  共同声明及び共同決定

原子力供給国グループ(NSG)の歴史

NSGは、1974年の非核兵器国による核爆発装置の爆発の後設立された。この爆発は、平和利用目的で移転された核技術が悪用され得ることを示すものだった。

1978年にIAEA文書INFCIRC/254(後に修正)として発表された NSGのガイドラインは、平和目的の核移転に関するもので、その目的は、このような移転が、保障措置下にない核燃料サイクルあるいは核爆発活動に転用されないよう保証するのに貢献することにある。

1990年のNPT再検討会議の際、条約第3条の実施について検討していた委員会が数々の勧告を出した。これらは、1990年代のNSGの活動に重要な影響を及ぼすことになった。

1992年、NGSは、保障措置の対象となっていない核燃料サイクルまたは核爆発活動に相当の貢献をする核関連の二重目的機器・物質・技術(核用途と非核用途の両方を持つもの)の移転に関するガイドラインを設定することに決めた。これらの「二重目的ガイドライン」は、INFCIRC/254のパート2として発表された。そして、1978年に発表された元のガイドラインは、INFCIRC/254のパート1となった。

1995年NPT再検討・延長会議において、1992年に既にNSGが採用を決めていたフルスコープ(包括的)保障措置が支持されたことは、この原子力供給政策が、共有されている核不拡散の取り組みと義務を推進するのに決定的な意味を持つ要素であるとの国際社会の信念を反映したものである。

参加国政府は、2000年NPT再検討会議のためにNSGに関する包括的情報文書を用意した。これは、「NSG:その起源、役割、活動」と題された2000年11月のIAEAの文書INFCIRC/539/Rev. 1 (Corr.) として広められている。

原子力供給国グループ(NSG)ウェッブサイト(英文


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