核情報

2016. 5.27

再処理永久化法10月1日施行の計画──資料整理

電力市場における小売の参入全面自由化に備え、競争激化の中でも再処理が進められるようにすることを目的とした「再処理等拠出金法」(5月11日成立、18日公布)の施行日を10月1日とする方向で政府が検討しているとの報道がありました。「電力各社は、新たな事業主体となる認可法人『使用済燃料再処理機構』の発起人会を6月にも組織し、経済産業相への設立申請手続きを本格化させる見通し」とのことです。

  1. まとめ
  2. 関連資料整理
    1. 議案審議情報
    2. 「再処理等拠出金法案」が閣議決定されました 経済産業省 (趣旨・概要・要綱・法律案など)
    3. 第190回国会閣法第17号 附帯決議
    4. 議事録 第190回国会 衆議院経済産業委員会 第7号 2016年4月20日
    5. 第189回国会衆議院 電気事業法等の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議
    6. 2015年「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」(2015年5月20日法律第48号)
    7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年六月十日法律第百六十六号)

以下、簡単に拠出金法についてまとめた後、関連文書を整理しておきます。

まとめ

「再処理等拠出金法」は、正式には「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」というもので、2005年の「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」の改正の形をとっています。

2005年の法律で作った仕組みでは、電力会社が日本原燃の六ヶ所再処理工場で行う再処理用の資金を外部の資金管理法人「原子力環境整備促進・資金管理センター(原環センター)」に積み立てています。しかし、原環センターに積み立てられたカネはあくまでも電力会社に属しており、自由化で電力会社が潰れた場合、他の借金取りに持って行かれてしまうかもしれないし、再処理を着実に進めるには別の仕組みが必要だというのが法律を提案した経済産業省の説明です。

(2005年に施行された積立金制度の対象は、六ヶ所工場再処理分と英仏からの返還廃棄物及びTRU廃棄物の管理費用など合わせて12.6兆円です。2014年末現在、この内、約5.1兆円が積み立てられていて、内、2.7兆円が払い戻され、残額は2.4兆円となっています。廃棄物の最終処分は別の仕組みで「原子力発電環境整備機構(原環機構=NUMO)」に拠出されています。)

そこで、「認可法人」(使用済燃料再処理機構)を立ち上げて再処理実施主体とし、ここに使用済み燃料発生の段階で再処理費用を「拠出」し帰属させる仕組みにすれば、そのカネは認可法人のものとなる。認可法人は、日本原燃に実際の再処理を委託する。また、「再処理工場での工程と不可分な関連事業(MOX加工事業、廃棄物処分等)の実施に要する費用についても、制度の趣旨に鑑みて拠出金制度の対象とする。」これが再処理拠出金法の内容です。また、2007年に「六ヶ所再処理工場で再処理される以外の使用済燃料に関する費用を、具体的な再処理計画が固まるまでの暫定的措置として、企業会計上、毎年度引当金として積み立て、収支を平準化する制度(使用済燃料再処理等準備引当金)」が創設(07年3月)されていますが、この引当金も「使用済燃料再処理機構」の方に移されることになります。(引当金については以下を参照:資源エネルギー庁電力・ガス事業部「原子力発電について」(pdf)(2008年10月9日)12ページ)今後発生する使用済み燃料で六ヶ所再処理工場での再処理が予定されていない分についても、「機構」に毎年「拠出」されることになります。

電力会社が潰れたても、その会社が発生させた使用済み燃料は再処理できるので安心ということのようですが、その再処理によって分離されたプルトニウムをどうするかについては議論されていません。

また、再処理で取り出したプルトニウムをウランと混ぜて「混合酸化物(MOX)」燃料にして普通の原子炉(軽水炉)で使用するプルサーマル利用で発生する使用済みMOX燃料は六ヶ所再処理工場では再処理できません。経済産業省は、これも「再処理したいと思って」いるが、「その主体、方法についてはこれからの検討事項」だと述べています。しかし、この第2再処理工場で取り出したプルトニウムを軽水炉で燃やすのは、経済性及び技術的問題などのため、現実的ではありません。原子力規制委員会の田中俊一委員長も「高速炉を動かさない限りは、処理したMOX燃料は使えないという理解の方がいい」と言います。ですから、この燃やし方も検討事項となります。この法律で描かれている燃料サイクルは、 後ろがどうなるかまったく分からない絵空事のサイクル計画だということです。

参考:

関連資料整理

議案審議情報

第190回国会(常会)原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律案 参議院

*公布年月日 平成28年5月18日

議案要旨

(経済産業委員会)
   原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、原子力発電における使用済燃料の再処理等を着実かつ効率的に実施していくため、使用済燃料の再処理等を行う認可法人制度を創設するとともに、認可法人が事業を実施するために必要な資金を、使用済燃料の処分の方法として再処理を選択した実用発電用原子炉設置者(特定実用発電用原子炉設置者)が発電時に認可法人に拠出金として納付する制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
 なお、衆議院において、この法律の施行後、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときに行う、規定についての検討等の開始時期について、施行後三年を経過した場合に改めることを内容とする修正が行われた。
一、題名等
1 法律の題名を「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」とする。
2 法律の目的を、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、使用済燃料の再処理等の着実な実施のために必要な措置を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することに改める。
3 この法律における「再処理等」の定義に、再処理に伴い分離された核燃料物質の加工、加工施設の解体等を追加する。
4 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。
二、拠出金の納付及び再処理等の実施
1 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務に必要な費用に充てるため、各年度、使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)に対し、拠出金を納付しなければならない。
2 拠出金の額は、拠出金単価(使用済燃料の単位数量当たりの再処理等業務に必要な金額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額)に特定実用発電用原子炉設置者の特定実用発電用原子炉の前年度の運転に伴って生じた使用済燃料の量を乗じて得た額とし、機構は、拠出金単価を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が拠出金を納付したときは、当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。
三、使用済燃料再処理機構
1 機構は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。
2 機構を設立するには、七人以上が発起人となることを必要とし、発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
3 機構に、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する運営委員会を置く。使用済燃料再処理等実施中期計画の作成又は変更等の事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
4 機構は、使用済燃料の再処理等を行うこと、拠出金を収納すること等の業務を行い、経済産業大臣の認可を受けて、使用済燃料の再処理等を行う業務の一部を委託することができる。また、機構は、業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うよう努めなければならない。
5 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、使用済燃料の再処理等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料再処理等実施中期計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
四、施行期日等
1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 拠出金に関する経過措置、使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置等を設ける。
3 政府は、この法律の施行後三年(衆議院修正)を経過した場合において、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。

*特定実用発電用原子炉については、下にある2005年の法律の定義を参照。原子炉規制法の下で設置許可を得るに当たって、「使用済燃料の処分の方法」について記さなければならない。その際に「再処理」と書かないと許可が得られない。「再処理」と書いて許可を得たのだから、再処理しなければならないとの論法である。

参考:再処理用認可法人設立法案国会に──見当外れのお題とシュールな答え 核情報 2016. 2. 8

「再処理等拠出金法案」が閣議決定されました 経済産業省 (趣旨・概要・要綱・法律案など)

本件の概要

表記の法案は、第190回通常国会に提出されました。衆議院での審議における修正の上、参議院で可決、成立し、『法律案要綱(修正後)』『法律案・理由(修正後)』の内容で5月18日に公布されています。

第190回国会閣法第17号 附帯決議

原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 核燃料サイクル政策は、今後の原子力発電所の稼働量、再処理施設の稼働時期、技術革新、国際情勢等と密接に関係しており、事業期間も長期にわたるため、将来の状況の変化に適切に対応できるよう柔軟性を確保すること。そのため、将来的に状況が変化し、政策の見直しが必要となるような場合には、政府は責任を持って、本法律案についても見直しを検討し、必要な措置を講じること。

また、本法附則第十六条の規定に基づく見直しに当たっては、政府答弁や附帯決議を踏まえて行うこと。

二 核燃料サイクル政策の将来における幅広い選択肢を確保する観点、さらに、すでに発生している研究炉の使用済燃料や福島第一原子力発電所の使用済燃料対策の観点から、使用済燃料の直接処分や暫定保管を可能とするための技術開発や必要な措置など、多様なオプションの検討を進めること。

三 プルトニウムの需給バランスに関して、「利用目的のないプルトニウムは持たない」との原則を堅持するとともに、政府は原子力事業者に対して、この原則を認識したうえで再処理事業を実施するよう指導し、仮にこの方針に反する再処理等事業の実施中期計画を認可法人が策定した場合には、経済産業大臣はこれを認可しないものとすること。

四 認可法人が策定する再処理等事業の実施中期計画を経済産業大臣が認可する際には、原子力の平和利用やプルトニウムの需給バランス確保の観点から、原子力委員会の意見を聴くものとし、その意見を十分に斟酌して認可の適否を判断するものとすること。

五 再処理事業が及ぼす影響は、地域振興から国際安全保障に至るまで幅広いため、事業の推進に際しては、事業を総合的・大局的な観点から評価する仕組みを構築すること。

六 使用済燃料の貯蔵能力の強化や高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定を巡る課題の解決に向け、国がその責任と役割をより一層明確にしながら的確に対応すること。

また、使用済燃料の安全な貯蔵は、短期的のみならず、中長期的にも必要なものであり、政府の積極的かつ責任ある関与のもと、乾式貯蔵施設等による中間貯蔵能力の拡大を進めるものとすること。

七 使用済燃料の再処理等を進めるに当たっては、青森県、六ヶ所村など立地自治体等関係者の理解と協力が不可欠であることに鑑み、今後とも再処理事業について、これら立地自治体等関係者との信頼関係の下で、円滑かつ連携して進められるよう留意すること。

八 安全確保を大前提に、再処理等事業を適切かつ効率的に進めていくためには、これまで蓄積されてきた再処理等に係る人材・技術等を散逸させることなく最大限に活用することが不可欠であることを踏まえ、再処理等の現業を担う再処理事業者に対する使用済燃料再処理機構による管理・監督等に当たっては、適切な安全管理や民間企業の活力発揮を損なうことのないよう留意すること。また、従事者の雇用の安定や人材の確保・育成、関連技術・技能の継承に努めるとともに、憲法並びに労働基準法に基づく労使自治を尊重するものとすること。

九 我が国の核燃料サイクル政策の推進に責任を有する国は、その責任を果たすため、電力小売全面自由化により競争が進展し、また原子力依存度が低減していく中においても、認可法人が使用済燃料の再処理等を適正に実施できるよう、適切に関与すること。その際、我が国のエネルギー政策と整合して一体的に推進されるよう、認可法人に対し十分な指導監督を行うこと。

十 電力システム改革以降の競争の進展や原子力依存度の低減など新たな環境下においても、原子力事業者が、必要な人材・技術を維持しながら、今後国内において増加する廃炉の安全かつ確実な実施や新規制基準への対応、使用済燃料の処理、地球温暖化対策及び電力安定供給への貢献等の課題への適切な対処が可能となるよう、事業環境の整備について、今般の制度的対応を進めることと並行して検討を行い、必要な措置を講ずること。

特に、原子力損害賠償制度について、原子力損害賠償支援機構法附帯決議並びに改正電気事業法(第三弾)附帯決議等を踏まえ、電力小売全面自由化により小売事業者間競争が進展する中における国と事業者の責任分担や発災事業者とその他の原子力事業者との間の負担の在り方等を含め、速やかに検討を行い必要な措置を講ずること。

十一 過去に発生した使用済燃料の再処理等に要する費用については、再処理等の適正な実施が図られるよう検討し、その積算に係る具体的な考え方を明らかにするとともに、適時その検証を行うこと。

なお、原子力事業者における事業環境の変化等の個別事情も十分踏まえて、納付方法の変更等に可能な限り柔軟に対応すること。

また、経済産業大臣の認可を要する認可法人の設立にあたり必要となる事業計画書の記載事項については、使用済燃料の再処理等の実施及び拠出金の収納等の業務に関する事項のほか、財務に関する事項及び安全対策に関する事項を含めること。

議事録 第190回国会 衆議院経済産業委員会 第7号 2016年4月20日

 *原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)に関して

多田政府参考人

……

使用済み燃料を再処理して、それを取り出して、もう一度上の方で発電に使う、そこで使用済みのMOX燃料が出てまいります。私どもは、使用済みMOX燃料をもう一度再処理したいと思っております。

……

使用済みMOX燃料をどう再処理するかという点につきましては、これは六ケ所の再処理工場では対象としていないということは申し上げられます。それから、その主体、方法についてはこれからの検討事項であるというふうにお答え申し上げたいと思います。

……

使用済みMOX燃料の再処理工場の稼働時期について、今現時点で定かに申し上げられることはありません。私どもといたしましては、稼働が行われるまでの間、しっかりと安全に使用済みMOX燃料についても保管していくということをやりながら、その稼働の準備を進めるということではないかと思っております。

*参考:使用済みMOX燃料の発生熱は問題ないと経産省──処分場の容量に大きな影響──再処理法案審議で第2再処理工場の「夢」の開陳 核情報 2016. 4.26

第189回国会衆議院 電気事業法等の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議

抜粋

 政府は、電力・ガス・熱供給システムの改革を着実に推進するため、本法の施行に当たり、以下の点に留意すべきである。

……

七 原子力事業者において今後国内において増加する原子力発電所の廃炉の円滑な実施や新規制基準への対応、使用済核燃料の処理、地球温暖化対策及び電力安定供給への貢献等の課題への適切な対処が可能となるよう、事業環境の整備に向けて、平成二十八年を目途に電力の小売全面自由化の実施が予定されていることを踏まえ、必要な措置について速やかに検討し、遅滞なく実施するものとすること。また、原子力政策を含むエネルギー政策が国民の理解なくしては成り立ち得ないことに鑑み、その制度的な選択肢や負担の在り方等も含め、十分な国民への説明と議論、理解のもと慎重かつ丁寧に行われるようにすること。

八 原子力事業者が共同で実施してきた再処理等の核燃料サイクル事業や原子力損害賠償制度については、小売全面自由化により競争が進展し、また、原子力依存度が低減していく中においても、安定的・効率的な事業実施が確保される必要があることから、国と事業者の責任負担の在り方を含め、遅滞なく検討を行うこと。特に、核燃料サイクル事業については、民間企業の活力の発揮を前提としつつ、実施主体である認可法人に対して拠出金の形で資金が支払われる最終処分の仕組みを参考として遅滞なく検討を行い、電力市場における小売全面自由化が平成二十八年を目途に開始されることを踏まえて、措置を講じること。

2015年「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」(2015年5月20日法律第48号)

第二条  この法律において「使用済燃料」とは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項 に規定する実用発電用原子炉をいう。第五項において同じ。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。

・・・

 この法律において「特定実用発電用原子炉」とは、原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第八号 に掲げる処分の方法として再処理する旨を記載して同条第一項 の許可を受けた実用発電用原子炉をいう。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年六月十日法律第百六十六号)

設置の許可

第四十三条の三の五 発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 使用の目的

三 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数

四 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地

五 発電用原子炉及びその附属施設(以下「発電用原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備

六 発電用原子炉施設の工事計画

七 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量

八 使用済燃料の処分の方法

九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項

十 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項


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