核情報

2018. 5. 7〜

核共有に魅かれる日本が核兵器禁止条約に賛成?
──日本の核共有はNPTに違反と米科学者連合専門家

2009年に米議会委員会で証言した日本側の一人から、日本の不安を解消するには「ニュークリア・シェアリング(核共有)」しかないと聞かされたと米「憂慮する科学者同盟(UCS)」のグレゴリー・カラキー氏が書いています(2010年3月の報告書(pdf))。カラキー氏は、秋葉剛男公使(現外務省事務次官)が米議会委員会に提出した文書やその関連文書を公開し、米国の「核態勢の見直し(NPR)」と日本の核政策の関係について注意を喚起した米中関係・核問題の専門家です。

2010年3月版の報告書では名前が出てきませんが、2013年版(pdf)ではこれが秋葉氏であることが分かります。秋葉氏は2009年11月にカラキー氏と会った際、米国は本当に核で日本を守ってくれるだろうかという日本側の懸念を解消する「唯一の方法は、米国が日本に米国の核兵器をいつ使うかを決める権限を与え、このような『核共有』の取り決めについて北朝鮮と中国の両方に明確に伝えることだ」と述べたといいます。核共有に魅せられているのは秋葉氏一人というわけではありません。安倍首相を初めとする政治家やいろいろな論客が核共有について検討すべきと語っています。

核兵器を先には使わないという「先制不使用」策を米国が採用することに反対し、核共有に魅せられる日本という実態と、核保有国と非核兵器国の橋渡しをしたいとする表向きの主張。日本政府に核兵器禁止条約への署名を求める声と日本の実態との乖離をどうとらえるべきか? 日本の反核運動が取り組むべき課題は? このような問題について考える際の準備作業として、以下、核共有の実態と幻想、NPTの下における日本の義務との関係などについて簡単に見ておきましょう。

「共有」といっても核使用決定権は最後まで米大統領に

「核共有」というのは、米国と欧州の「北大西洋条約機構(NATO)」加盟国が冷戦時代以来とっている体制です。「米科学者連合(FAS)」の核問題専門家ハンス・クリステンセン氏によると、米国が現在保有する戦術核はB61型自由落下核爆弾が約200発(B61-3及び-4がそれぞれ100発:威力は0.3 ~ 170キロトンまで調整可。広島・長崎は約20キロトン)です(4月10日付メール)。このうち、欧州に配備されているのが約150発で、ベルギー、ドイツ、イタリア、オランダ、トルコの5カ国の6基地にあります。その中の約80発がトルコを除く4カ国の航空機での投下用となっています(注1)。(2021年の状況については次を参照。【追記】2021年現在の共有核配備状況)4カ国のパイロットたちは定期的に模擬投下訓練を受けています。これらの核兵器は通常は米国の管理下にあり、米国大統領が核投下の決定を下すと4カ国の航空機に搭載されるという仕組みです。

ここで注意しなければならないのは、核使用の準備も搭載も離陸も米国の承認が前提だという点です(例えば、「核脅威イニシアティブ(NTI)」の2011年報告書:Options for NATO Nuclear Sharing Arrangements。執筆は元NATO防衛大学研究ディレクターと元米空軍少将)。前もって権限が受入国側に移譲され、その後は受入国側の好きなタイミングで搭載・離陸となるというのではありません。受入国側にあるのは爆撃参加の拒否権であって勝手に使用する権限ではありません。この意味で秋葉氏が期待している(とされている)のは、ないものねだりと言えます。

NATOの核共有とNPT

NATOにおけるこの体制は「核不拡散条約(NPT)」締結の前から存在していたものです(当初はもっと多様な核兵器の「共有」がされていました)。米国は、この体制の維持を前提にNPTを交渉しており、ソ連側にもそれを伝えてあったから(反論がないことから)、これはNPTに違反しないと主張してきました。米国側の立場は1967年に作成されたQ&Aに記されていて、この文書は1968-69年に米上院でNPTのドラフトに関する議論がされた際に政府から提示されました。そこでは次のように説明されています。第一条は「核兵器国は核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者に対しても直接又は間接に移譲しないこと」を定めているが、運搬手段やその管理を移譲することは禁止していない。そして戦争をするとの決定がされれば、その時点でNPT効力はなくなる。(注2)要するに、[全面]戦争が始まればNPTはご破算となり、その時点でNATOの非核兵器国に配備してある米国の核爆弾をそれらの国のパイロットが運ぶことに問題はないし、その時点まで投下準備を整えておくのも問題ないというわけです。(注3)

【追記】2021年現在の共有核配備状況

現在、共有状態にあるのは、ベルギー、ドイツ、イタリア、オランダの4カ国の計60発です。

欧州配備の米国B61型核爆弾2021年(クリステンセン/FAS)

国名 空軍基地名 核兵器 各国運搬航空機
ベルギー クライネブローゲル B61-3/-4 15発 F-16
ドイツ ビュッヘル B61-3/-4 15発 PA-200
イタリア アビアノ B61-3/-4 20発 F-16 (米軍)
ゲディ B61-3/-4 15発 PA-200
オランダ フォルケル B61-3/-4 15発 F-16
トルコ インジルリク B61-3/-4 20発
計:5ヵ国 100発

欧州配備の米核兵器 2021年(クリステンセン/FAS 2021)

 現在配備中の基地    撤去した基地

出典:NNSA Removes F/A-18F Super Hornet From Nuclear Bomb Fact Sheet Federation of American Scientists December 15, 2021

そして69年の公聴会で、この点を強調するために、アール・ホイーラー統合参謀本部議長が次のように述べています。「NATOのすべての[核]兵器は、もちろん英国の保有するものを除き、いかなる時点においても、我が国の保管・コントロール下にあり、戦争の時点までその状態に置かれる。戦争となれば、大統領がこれらの兵器の我が国の同盟国への移譲を決定することができる。」

核共有に魅かれる政治家──実態を理解?

秋葉氏は核共有について話したことを否定していますが、核共有は政府関係者にとって魅力的なようです。例えば、石破茂元防衛相が昨年9月6日のテレビ朝日の番組で、米国の核の傘で守ってもらいながら「持たず、つくらず、持ち込ませず、議論もせず」でいいのかと発言して話題になりましたが、同氏は翌日の同局の番組で核共有の検討が必要とも述べています。同氏は「核共有」などの「核戦略については随分と以前から公の場でも論じて」来ていると説明しています(9月8日石破氏ブログ)。どういうわけか、このことはほとんど注目されませんでした。

実は、河野太郎外務大臣も、大臣就任の7年以上前ですが、2010年1月13日のブログで核共有に触れています。

共同通信主催の日米関係のシンポジウムでパネリスト。北朝鮮の核を抑止するための日本としての戦略の議論を始めなければならないと訴えた。その際に、最初から非核三原則ありきではなく、アメリカの核を持ち込むNuclear Sharing も検討すべきだと訴えた。検討の結果、するかしないかを決めればよいわけで、最初からそれを排除して核抑止の議論を狭めるべきではないだろう。

一方、安倍晋三首相は、2016年10月11日の参議院予算委員会において、首相は過去に核共有が一つの選択肢だと述べたことがあると稲田朋美防衛大臣が言っている(注4)が本当かと問われて次のように答えています。

 これは、ドイツがそうでありますが、言わばシェアリングという考え方において、米国が核兵器を使う際に言わばドイツも同意をするということにおいて共同の責任を負うという形でございます。
 つまり、そのことによって抑止力を高めていくということでありますが、その言わば抑止力を高めていく高め方についてこれは検討をしていく、言わば研究していく必要があるということは申し上げたことはあるわけでありますが、これはあくまでも、これは言わばNATOの中において行われていたことがどういう意味があったかということについて、抑止力を高めるということについて研究するということはあるんだろうと。
 しかし、他方、他方、それは日本が核を保有する、日本が使用するということとはこれは異なるわけでありまして、あくまでも拡大抑止をより効果的にするためにはどのようなことが必要かということを研究するということについて述べたことはあるわけでありますが、それが非核三原則に抵触する中では、当然それは行えないわけでございます。それはあくまでも言わば研究として申し上げたことはあるわけであります。

出典:同予算委員会 300 安倍晋三

実際は同意をするだけでなく、国内に核を配備し、自国のパイロットが核攻撃に参加するのがNATOの核共有です。それがドイツの実態です。非核三原則に抵触しない核共有というのはあり得ません。その意味で、安倍首相は核共有の意味をここでは過少申告しています。以前の発言をしたとき、実際に何を思い描いていたかはこの弁明からは分かりません。

核共有は持ち込みを通り越した核攻撃参加の話で、核兵器を「直接または間接に受領しない」ことを定めたNPT第2条にかかわる重要な問題です。クリステンセン氏は核情報へのメール(4月4日)で次のように述べています。「NPTが発効する前から存在していたNATOの核共有体制と異なり、日本との核共有は新たな取り決めとなる。米国の核兵器を受けとる明確な意図をもって、日本の航空機を装備し、日本人パイロットの訓練をすることは、たとえ、NPTの文言に違反しないとしても、その精神に反するものであることは明らかだ。日本のNPT加盟国としての地位と両立し得ないと考える。」 

散見される核共有幻想

最後に核共有を提唱する議論のいくつかをランダムに拾ってみましょう。

核抑止の態勢を再構築する日米協議に着手し、国民の命を守っていくことが必要だ
榊原智産経新聞 論説副委員長
 2017年08月08日

本稿は私見だが、非核三原則の一部見直しによる米核戦力の日本配備や、緊急時の日本配備態勢の確保、北大西洋条約機構(NATO)の一部加盟国(ドイツなど)が採用する核共有(ニュークリアシェアリング)など検討すべき選択肢はいくつもある。

核兵器を持つ意義はあるのだろうか---GEPR アゴラ 2018/2/21 諸葛宗男元東京大学公共政策大学院特任教授

どうしても核兵器が必要ならニュークリア・シェアリングがある

NPT発足時には秘匿されていたがNATOにはニュークリア・シェアリングと言って米国の核兵器を有事の際、非核兵器保有国が米国の了承を得て使用できるシステムがある……

日本が核兵器を持たずして、核保有国と同レベルの抑止力を持つ方法 国内2016.04.20 563 by 北野幸伯『ロシア政治経済ジャーナル』

ニュークリア・シェアリングとは?

ところで、「アメリカを敵にまわさず、世界の孤児にならず、事実上核保有を実現してしまう方法」があります……

日本の潜水艦に核型巡航ミサイルを?

次は、ジャパン・タイムズ投稿の英文論考です。The time for ‘nuclear sharing’ with Japan is drawing near
BY MASAHIRO MATSUMURA
 SPECIAL TO THE JAPAN TIMES,SEP 17, 2017

日本語訳は「今や日米ニュークリア・シェアリングの時だ」。著者は 松村昌廣桃山学院大学法学部教授です。平和・安全保障研究所研究委員でもある教授は、日本がワイルドカードになるのを防ぐために、米国はNATOの場合に見られるようなニュークリア・シェアリングを日本との間でも採用すべきだと言います。そして、そのために核型トマホーク巡航ミサイルを日本に配備して提供すべきだと主張しています。2017年9月の論考ですが、実は、日米の運動で米海軍戦術核ゼロにで紹介したように、2012年10月のパンテックス工場報告書が、トマホーク用核弾頭W80-0の解体終了と記しています。秋葉文書に代表される日本政府の立場が核型トマホークの延命の理由にされそうになった経緯はオバマ・トランプ両政権の「核態勢の見直し」で述べた通りです。つまり、2017年の時点ではもう存在していない兵器を米国が日本に提供することを主張していたことになります。

この英文記事についてクリステンセン氏に知らせたところ、次のような示唆に富む解説を送ってくれました(2018年4月12日)。日本での議論の基礎とすべきものと言えます。

ニュークリア・シェアリングは非現実的で逆効果の提案──ハンス・クリステンセン

誰でも自分の見解を持つ権利があるが、松村論文にはいくつか問題がある。

まず、NATOのようなニュークリア・シェアリングを日本に拡大するというのは、政治的に非現実的だ。なぜなら、米国は日本に核兵器の運搬能力を与えることに興味が全くないからだ。日本では核兵器開発に関して極端な見解が時々表明されているが、米国はすでに拡大抑止のミッションの機能と範囲について日本側に安心を提供するために日本と密接に連携している(付言するなら、これは核兵器だけではない。最近では通常兵器能力に関する部分がますます増大している)。そして、米国は、この地域において圧倒的な核及び通常兵器能力を有しており、いかなる敵をも抑止し、そして、抑止が失敗した場合には対処するに十分すぎるものである。

第二に、もし日本が核兵器の開発──NPTの下で「ならず者国家」となること──を実際に検討するほど不安に感じているとするなら、ニュークリア・シェアリングの体制は、日本に核兵器のコントロールを実際に与えるものではない。ニュークリア・シェアリング体制の下では、日本は核計画に今でよりもっと直接的に関わることになるが、それでも米国に頼らなければならないことには変わりない。したがって、日本が核の不安に対処する上でニュークリア・シェアリング体制によって何が得られるのか定かではない。

第三に、日本とのニュークリア・シェアリング体制は、核兵器国から直接的にも間接的にも核兵器を受領しないというNPTの下での日本の義務に対する違反を意味する。NATOのニュークリア・シェアリングがNPTによって受け入れられている唯一の理由は、条約が交渉され、発効した当時すでに存在していたからだ。しかし、日本とのシェアリング体制は、日米がNPTに署名した後での新たな体制となる。NATO形式の体制のものとなれば、日本のニュークリア・シェアリング体制においては、日本の発射装置が核兵器を発射できるものとなり、日本の軍人がこれを使う訓練を受け、戦争の際に、核兵器の使用のために、これらの兵器を物理的に移譲しコントロールを受け渡す手続きを設定することになる。これは、日本のNPTの下での義務や、核拡散防止や核兵器削減及び究極的廃絶のために努力するとの繰り返しなされてきた表明と相容れない。

第4に、NATOのほとんどの国々はニュークリア・シェアリング・プログラムに関係していない。29カ国のうち5カ国だけがこのような役割を担っている(ベルギー、ドイツ、オランダ、イタリア、トルコ)。これら5カ国のうち、トルコの役割は休眠状態かもしれない。しかし、NATO加盟国は全て(フランスを除き)、核計画グループに入っており、NATOを支える核抑止の状況及び活用に関する継続的な協議・決定に直接関与している。NATOの非核兵器国の多くはニュークリア・シェアリング体制に入っておらず、その代わり、いわゆるSNOWCAT(=通常航空戦術による核作戦支援)プログラムの一部として、核作戦に参加している。核ミッションを支えるために非核能力で貢献するものだ。だから、例えば、核攻撃演習においては、これらの国々は、他の国々の核攻撃機を守り、支援するために非核型の航空機で貢献する。

第五に、米国はもう核型トマホーク巡航ミサイルを保有していない。したがって、筆者が提案しているように日本の潜水艦用に提供することも日本で貯蔵することもできない。たとえ、米国が将来核型海洋発射巡航ミサイル(SLCM)を取得する計画を進めたとしても、これらは、米国の攻撃型潜水艦だけのものとなるだろう。米国がこのような兵器を外国(日本も含め)に移譲するというはまずないだろう。現在、通常型トマホーク・ミサイル(核型ではない)を受領した唯一の国は英国で、イスラエルでさえこの兵器の入手を拒まれている。

第六に、核型巡航ミサイルを日本に前進配備するという提案は、日本の非核三原則の方針に違反する。米国がこれに同意し、日本の国会がこの方針を変えたとしても、このような配備は特殊な核認定貯蔵施設の日本における建設を必要とする。これらの施設は、中国、ロシア、そして潜在的には北朝鮮の核ミサイルの攻撃対象となり、日本に対する核の脅威を増大こそすれ、減らすものとはならない。

結局のところ、ニュークリア・シェアリング体制を作ろうという提案は、非現実的で逆効果をもたらす熟慮の足りないアイデアだ。日本の安全保障にとって一番いいのは、核兵器追求を自制し、米国との密接な非核防衛関係を維持すると同時に、むしろ、地域における核兵器の役割の低減に向けて努力することだ。


参考資料



  • (注1) B61型核爆弾
    *クリステンセンのメールによると、上の表にあるB61-10は恐らくは2016年に退役。B61-3及び4も数が減りそれぞれ100になったとのこと。↩︎
  • (注2) 出典:NATO Nuclear Sharing and the NPT - Questions to be Answered (PENN Research Note 97.3/BASIC-BITS-CESD-ASPR Research Note 97.3) June 1997↩︎

    上記論考にあるQ&Aの出典等については、以下も参照

    FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1964-1968, VOLUME XI, ARMS CONTROL AND DISARMAMENT
    232. Letter From the Under Secretary of State (Katzenbach) to Secretary of Defense Clifford 1 Washington, April 10, 1968.

    Tab A3

    April 28, 1967.

    QUESTIONS ON THE DRAFT NON-PROLIFERATION TREATY ASKED BY U.S. ALLIES TOGETHER WITH ANSWERS GIVEN BY THE UNITED STATES

    1. Q. What may and what may not be transferred under the draft treaty?

    A. The treaty deals only with what is prohibited, not with what is permitted.

    It prohibits transfer to any recipient whatsoever of “nuclear weapons” or control over them, meaning bombs and warheads. It also prohibits the transfer of other nuclear explosive devices because a nuclear explosive device intended for peaceful purposes can be used as a weapon or can be easily adapted for such use.

    It does not deal with, and therefore does not prohibit, transfer of nuclear delivery vehicles or delivery systems, or control over them to any recipient, so long as such transfer does not involve bombs or warheads.

    2. Q. Does the draft treaty prohibit consultations and planning on nuclear defense among NATO members?

    A. It does not deal with allied consultations and planning on nuclear defense so long as no transfer of nuclear weapons or control over them results.

    3. Q. Does the draft treaty prohibit arrangements for the deployment of nuclear weapons owned and controlled by the United States within the territory of non-nuclear NATO members?

    A. It does not deal with arrangements for deployment of nuclear weapons within allied territory as these do not involve any transfer of nuclear weapons or control over them unless and until a decision were made to go to war, at which time the treaty would no longer be controlling.

    4. Q. Would the draft prohibit the unification of Europe if a nuclear-weapon state was one of the constituent states?

    A. It does not deal with the problem of European unity, and would not bar succession by a new federated European state to the nuclear status of one of its former components. A new federated European state would have to control all of its external security functions including defense and all foreign policy matters relating to external security, but would not have to be so centralized as to assume all governmental functions. While not dealing with succession by such a federated state, the treaty would bar transfer of nuclear weapons (including ownership) or control over them to any recipient, including a multilateral entity.

    FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1969-1976, VOLUME E-2, DOCUMENTS ON ARMS CONTROL AND NONPROLIFERATION, 1969-1972

    2. Memorandum From Spurgeon Keeny of the National Security Council Staff to the President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger)1 2 Washington, January 24, 1969

  • (注3) 1999年に同年の新アジェンダ連合(NAC)の宣言に参加しなかった理由などについて社民党に説明していた外務省の係官に、このNATOの核共有に関する米国側の立場について日本が通告されたのはいつの時点かと尋ねたところ、そもそも米国側がどのような解釈をしているか知らないとのことだった。このころ、NPTと核共有の関係は国際的に大きな問題となっていたことからいうと不思議な答えだ。以下を参照:外務省によるNAC決議への対応 核情報 1999.12.19↩︎
  • (注4) 「正論」2011年3月号『憲法改正・核・「徴兵制」~タブーなき国防論議こそ政治の急務だ』↩︎

    「安倍元首相が、あるシンポジウムで、アメリカの核をシェアして日本の判断で使うことができるという仕組みを考えるというのも一つの選択肢だと言われたことがあります…シェアするにしても、結局、アメリカ頼みであるという現状は変わりません。最終的には、日本が独自で核兵器を持つべきだという声もあります…短・中期的には、アメリカの核の傘を頼る、あるいはシェアするということで乗り切るにしても、長期的には日本独自の核保有を、単なる議論や精神論ではなく国家戦略として検討すべきではないでしょうか。


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