2008年09月04日

8月とほとんど変わらない米国のNSG修正案

9月4-5日に開催される「原子力供給国グループ(NSG)」で議論するために米国が提出したNSGガイドライン修正案(英文pdf)を、米国のNGO「軍部管理軍縮協会(ACA)」が入手してそのウェッブサイトに載せました

その内容は、8月21-22日に議論された修正案(核情報訳)とほとんど変わっていません。

8月の修正案と大きく変わっているのは、その第3項に次の二つの項目が追加された点だけです。

c.各総会において、参加国は、INFICIC/254/Part2(修正)のアネックスA及びBの品目のインドへの承認された移転について互いに通告するものとする。参加国は、また、インドとの間の二国間協定も含め、情報を交換するよう要請される。

e.1ヶ国あるいはそれより多くの参加国が協議を必要とする事態が発生したとみなした場合には、参加国はガイドラインのパラグラフ16に従い行動するものとする。

16(c)
一ヶ国あるいはそれより多くの供給国が、これらのガイドラインから生じる供給国・受領国間の了解の違反−−とりわけ、受領国による核装置の爆発、あるいは、IAEA保障措置の違法な終止または違反−−があったと判断した場合には、供給国は、申し立てられた違反の実態及び程度について判断・評価するために外交的ルートを通じて速やかに協議しなければならない。供給国は、また、IAEAに未申告の核物質または核燃料サイクル活動、もしくは、核爆発活動が明らかになった場合には協議することが望まれる。

・・・・

このような協議による事実認定をふまえて、供給国は、IAEA憲章第12条に留意しつつ、当該受領国への核物質の移転終了を含みうる適切な対処及び可能な行動について合意すべきである。

投稿者 kano : 2008年09月04日 11:44