2005年10月20日

自治体議会で六ヶ所運転延期要求をするよう働きかけを!

地方自治法第99条に「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」とあります。

市民が議会に対しこのような行動をとるよう働きかけるには、請願(議員の紹介が必要)と陳情(紹介がなくても提出できる)の二つの方法があります。

陳情の文案、意見書そのものの案と、議員に説明をするための背景説明案を載せてあります。参考にして自治体議会に働きかけてください。

★核拡散防止のためのプルトニウム抽出試験延期に関する請願(または陳情)

○○市議会議長 様
2005年11月○日
請願者 住所 氏名

要旨

核拡散防止のために日本原燃株式会社が六ヶ所再処理工場において実施しようとしているプルトニウム抽出試験を延期するよう求める意見書を提出してください。

理由

日本原燃株式会社が六ヶ所再処理工場において実施しようとしているアクティブ試験は、使用済み核燃料から核兵器に転用可能なプルトニウムを抽出するものであります。

このアクティブ試験が実施されますと長崎型原爆の500発分に相当する約4トンのプルトニウムが取り出されます。日本はすでに約43トンのプルトニウムを保有しており、利用のめども立たないまま、さらにプルトニウムを備蓄すれば、核拡散の危険を増大させるものとの国際的批判は免れません。

日本はこれまで核被爆国として核兵器の不拡散と廃絶を率先して求めてきました。これからも国際世論をリードする立場から、核兵器転用可能な核物質の過剰な備蓄を行うべきではないと考えます。

よって、核拡散防止のためにプルトニウム抽出試験の延期を求める意見書を内閣総理大臣及び経済産業省大臣あてに提出されるよう請願(または陳情)いたします。


★核拡散防止のためにプルトニウム抽出試験の延期を求める意見書(案)

日本原燃株式会社が青森県の六ヶ所再処理工場において実施しようとしているアクティブ試験は、使用済み核燃料から核兵器に転用可能なプルトニウムを抽出するものである。

このアクティブ試験が実施されると長崎型原爆の500発分に相当する約4トンのプルトニウムが取り出されることになる。日本はすでに約43トンのプルトニウムを保有しており、利用のめども立たないまま、さらにプルトニウムを備蓄すれば、核拡散の危険を増大させるものとの国際的批判は免れない。

日本はこれまで核被爆国として核兵器の不拡散と廃絶を求めてきた。これからも国際世論をリードする立場から、核兵器転用可能な核物質を過剰に保有する必要はないと考える。

よって、○○市議会は核拡散防止の観点から、日本原燃株式会社の六ヶ所再処理工場における使用済み核燃料から核兵器に転用可能なプルトニウムを抽出するアクティブ試験を延期するよう求める。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

○○市議会議長 

提出先 内閣総理大臣、経済産業省大臣 あて


投稿者 kano : 2005年10月20日 11:31